会社法監査・・・資本金が5億円以上または負債が200億以上の株式会社は会計監査が義務付けられています。クライアントの実態を考慮し、コストパフォーマンスに優れた品質の高い監査を実施します。また、新会計基準の適用等について明快に指導します。
学校法人監査・・・私立学校振興助成法に基づいて補助金の交付を受ける学校法人について収支計算書や貸借対照表等の計算書類を監査します。また、学校法人特有の会計処理について懇切丁寧に指導します。
公益法人会計監査・・・(公益認定前)資産100億または負債50億または収支10億以上の法人に会計監査が要請されます。
(公益認定後)損益計算書の収益の部に計上した額または費用及び損失の部に計上した額の合計額が1,000億円以上か、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上の場合、会計監査が必要になります。また、公益認定においては、外部監査を受けていれば、適切に情報開示が行われるものとして取り扱われます。(公益認定等ガイドラインより)
公益法人監事監査・・・公益認定においては、外部監査を受けているか、外部監査を受けていないときは費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事を公認会計士又は税理士が務める場合、適切に情報開示が行われるものとして取り扱われます。(公益認定等ガイドラインより)
その他の任意監査・・・株式公開を目指す企業の監査や内部統制監査、労働組合監査等も行っております。
